本日は短期保有株式という制度についてご紹介します。
みなさん株式を保有している際に受ける配当金について税務上はどう処理されているかご存知でしょうか。法人税法第23条1項によれば申告書の記載を要件として原則、益金不算入となります。益金不算入とは簡単に言えば、利益に上がっているものを消し込むことができるということです。
例えば、100円の配当金を受け取っていたとしても税務上では原則として0円とみなしてくれますので、納税者側にとっては有利ですよね。しかし、短期保有株式の場合は異なる処理となってしまいます。同じく法人税法第23条3項によれば配当を受け取ることができる株式を当該株式の計算期間末日以前1ヶ月以内に取得し、計算期間末日2ヵ月以内に譲渡した場合は配当額は益金算入されてしまいます。
この規定の趣旨としては租税回避行為の防止です。発行側は通常計算期間末に配当金に係る事項を決めますが、配当額を決定し配当を行った会社は株価が一時的に下がることが一般的です。ここで配当を間近に控えた株式を購入し、そして配当を行った直後に即座に売却すると、元々配当金が益金不算入な上に株式売却損が生じるため、かなり税務的な有利な結果となってしまうことになります。これを防止するために短期保有株式の規定があります。つまり、配当金を例外的に益金算入にすることで売却損とでき得る限り相殺させるということです。
なお2ヶ月以内に売りたい場合も、1月を31日とすると32日前から購入しておけばそもそも短期保有株式の要件を満たさないので、合法的に税負担を軽減することは可能です。
きずな会計事務所では、どうすれば税負担が軽減するのかという相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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